○徳島市監査委員条例
昭和27年4月1日
条例第10号
〔注〕 昭和61年3月から改正経過を注記した。
第1条 本市に監査委員を置く。
第2条 監査委員の定数は,4人とする。
2 議員のうちから選任する監査委員の数は,2人とする。
3 識見を有する者のうちから選任する監査委員のうち,市長が指定する1人を常勤とする。
(一部改正〔昭和61年条例1号・平成3年24号〕)
第3条 監査委員の事務を処理するため,監査事務局を置く。
第4条 監査委員の事務を補助させるため,監査事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
第5条 監査委員が行う公表の方法については,別にこれを定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
徳島市監査委員職務執行に関する条例(昭和24年条例第298号)は,廃止する。
附則(昭和33年6月6日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月25日条例第23号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日に常勤の固定資産評価員であつた者がこの条例の施行の日に非常勤の固定資産評価員となつたときのその月の常勤の固定資産評価員としての給料及びこの条例の施行の日以降月の中途において非常勤の監査委員が常勤の監査委員となつたときのその月の非常勤の監査委員としての報酬は,この条例の施行の日の属する月の前月に常勤の固定資産評価員として受けた給料月額又は常勤の監査委員となつた日の属する月の前月に非常勤の監査委員として受けた報酬月額を,非常勤の固定資産評価員又は常勤の監査委員となつた日の属する月の現日数でそれぞれ除して得た額にその月の常勤の固定資産評価員又は非常勤の監査委員としての在職日数を乗じて得た額とする。
3 この条例の施行の日の前日まで常勤の固定資産評価員として在職していた者は,この条例の施行の日の前日に退職したものとみなして職員の退職手当に関する条例の規定を適用する。
附則(昭和39年3月30日条例第7号)
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際,現に在職する議員のうちから選任されている監査委員は,この条例による改正後の徳島市監査委員条例第2条第1項の規定にかかわらず,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。
附則(昭和61年3月28日条例第1号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月28日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。