○徳島市議会事務局処務規程
昭和39年7月1日
議会規程第1号
第1章 総則
(通則)
第1条 徳島市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項は,この規程の定めるところによる。
第2章 組織及び事務分掌
(課の設置)
第2条 事務局の事務を分掌させるため次の課及び係を置く。
庶務課
庶務係
議事調査課
議事係
調査係
(一部改正〔昭和42年議会規程2号・51年1号・57年1号・平成19年1号〕)
(事務分掌)
第3条 庶務課及び議事調査課の共通事務は,次のとおりとする。
(1) 本会議及び委員会,協議会,会長幹事長会並びに公聴会に関すること。
(2) 議場その他各室の管理に関すること。
2 前項に定めるもののほか,課の分掌事務は,次のとおりとする。
庶務課
庶務係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 交際及び儀式に関すること。
(3) 人事及び服務に関すること。
(4) 議長会に関すること。
(5) 議会費の予算及び決算並びに経理に関すること。
(6) 議員報酬及び議員の期末手当並びに議員の旅費に関すること。
(7) 政務活動費の交付に関すること。
(8) 職員の給料及び諸手当並びに旅費に関すること。
(9) 議員及び職員の厚生福利並びに共済に関すること。
(10) 物品の購入に関すること。
(11) 文書等及び物件の収受,発送及び編さん保存に関すること。
(12) 議会が管理する公文書の公開等に関すること。
(13) 議会が管理する個人情報の開示,訂正及び削除に関すること。
(14) その他他の係の所管に属さない事務に関すること。
議事調査課
議事係
(1) 議案の処理に関すること。
(2) 質問通告に関すること。
(3) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(4) 議員の出席及び欠席に関すること。
(5) 議決及び決定事項の報告並びに通知に関すること。
(6) 会議録及び議決書の調製,保管に関すること。
(7) 請願書,陳情書並びに意見書の処理に関すること。
(8) その他議事に関すること。
調査係
(1) 議案並びに請願書,陳情書の調査に関すること。
(2) 議会に関する各種の調査及び資料の収集,保存,整理に関すること。
(3) 関係法規の調査研究に関すること。
(4) 条例並びに意見書,要望書,決議の立案に関すること。
(5) 議会図書室に関すること。
(6) 各種調査事項の照会,回答に関すること。
(7) 市議会だよりに関すること。
(8) その他各種の調査研究に関すること。
(全部改正〔平成20年議会規程3号〕,一部改正〔平成24年議会規程1号〕)
(事務局の職員)
第4条 事務局に,次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
2 前項に定めるもののほか,事務局に次長を置くことができる。
(追加〔昭和51年議会規程1号〕)
(事務局長及び次長の職務)
第5条 事務局長(以下「局長」という。)は,議長の命を受け,事務局の事務を統括し事務局職員を指揮監督する。
2 次長は,局長を補佐し,局長に事故があるときは,その職務を代行する。
(一部改正〔昭和51年議会規程1号・52年1号〕)
(課長等)
第6条 課に課長及び課長補佐を,係に係長を置く。
2 課に主幹,担当課長補佐,主任主査及び主査を置くことができる。
(追加〔昭和51年議会規程1号〕,一部改正〔昭和52年議会規程1号・平成7年1号・19年1号・20年2号・21年1号〕)
(課長等の職務)
第7条 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 主幹は,課長が定める高度の知識又は経験を必要とする課の特定事務を処理し,関係職員を指揮監督する。
3 課長補佐は,課長を補佐し,課長に事故があるときは,課長の職務を代行する。
4 担当課長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。
5 係長は,上司の命を受け,係の事務を掌理する。
6 主任主査は,上司の命を受け,課の相当の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。
7 主査は,上司の命を受け,専門的知識等を必要とする課の特定事務を処理する。
(一部改正〔昭和47年議会規程1号・49年1号・51年1号・52年1号・平成7年1号・19年1号・20年2号・21年1号〕)
(1) 書記
ア 主事 上司の命を受け,事務をつかさどる。
(2) その他の職員
ア 嘱託 上司の命を受け,特定の事務又は技術に従事する。
(一部改正〔昭和51年議会規程1号・52年1号・62年1号・平成19年1号〕)
第3章 専決及び代決
(専決事項)
第9条 次に掲げる事項は,局長において専決することができる。
(1) 徳島市事務決裁規程(昭和38年徳島市訓令第10号)別表第2に掲げる部長・副部長共通専決事項(一般的事項)に属する事項に関すること。
(2) 次長及び課長の休暇,欠勤等に関すること。
(3) 次長及び課長の週休日,休日,休日の代休日及び時間外の勤務命令に関すること。
(4) 次長及び課長に対する出張の指示及び旅行命令に関すること。
(5) 復命書の査閲(比較的重要なもの)に関すること。
(6) その他比較的重要な事項の処理に関すること。
2 次に掲げる事項は,課長において専決することができる。
(1) 徳島市事務決裁規程(昭和38年徳島市訓令第10号)別表第2に掲げる課長共通専決事項(一般的事項)に属する事項に関すること。
(2) 課員の休暇,欠勤等に関すること。ただし,議事調査課にあつては庶務課長に合議するものとする。
(3) 課員の週休日,休日,休日の代休日及び時間外の勤務命令に関すること。ただし,議事調査課にあつては庶務課長に合議するものとする。
(4) 課員に対する出張の指示及び旅行命令に関すること。ただし,議事調査課にあつては庶務課長に合議するものとする。
(5) 復命書の査閲(軽易なもの)に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
(全部改正〔平成15年議会規程〕)
(事務の代決等)
第10条 局長が不在のときは次長が,次長も不在のときは主務の課長が,その事務を代決又は代認承する。
2 次長が不在のときは主務の課長が,主務の課長も不在のときは課長補佐(主幹が担任する事務にあつては当該主幹)が,その事務を代決又は代認承する。
3 主務の課長が不在のときは課長補佐(主幹が担任する事務にあつては当該主幹)が,課長補佐(主幹が担任する事務にあつては当該主幹)も不在のときは主務の係長が,その事務を代決又は代認承する。
4 前項に規定する代決又は代認承する者も不在のときは,主務の課長があらかじめ指定した職員がその事務を代決又は代認承する。
5 前4項により代決又は代認承したときは,押印個所の右上に「代」を表示しなければならない。
(全部改正〔昭和49年議会規程1号〕,一部改正〔昭和51年議会規程1号・52年1号・平成7年1号〕)
(代決等の制限)
第11条 重要若しくは異例の事務については,特に緊急処理を要するものを除いては,前条の規定にかかわらず代決又は代認承することができない。
(一部改正〔昭和49年議会規程1号・51年1号〕)
(後閲)
第12条 代決した者又は代認承した者は代決又は代認承した事項で上司の後閲を要すると認めるものについては,上司が登庁した際遅滞なく報告し,承認をうけなければならない。
(一部改正〔昭和51年議会規程1号〕)
第4章 文書の処理
第13条 事務局に到着した文書等及び物件は,庶務課庶務係において,次の各号により処理しなければならない。ただし,請願書,陳情書については,議事調査課議事係において別途処理するものとする。
(1) 普通文書は,これを開封し,受付日付印を押し,文書収受簿に記載し,暦年による一連番号を記入し,局長を経て議長の閲覧に供した後,主務課に配付する。
(2) 書留及び親展文書その他開披を不適当と認めるものは,開封することなく,特殊郵便物収受簿に記載し,直接名あてのものに交付して受領印を徴するものとする。
(3) 収受した文書に,貨紙幣,有価証券,郵便切手の類が添えてあるときは,その文書の封筒に種類及び金額を記入し,文書収受簿に相当事項を記載の上受領者たるものに配付し,その受領印を徴するものとする。
(4) 電報は,受取時刻を記入し,訳文の上,一般文書の例により配付する。
(5) 電報,速達及び金券添付文書は,受領後他の一般文書に先だち直ちに配付しなければならない。
(一部改正〔昭和51年議会規程1号・62年1号・平成16年1号・20年1号〕)
(起案)
第14条 主管事務の処理については,特別の必要のあるものを除き,左横書きによる所定の起案用紙により起案し,決裁を受けるものとする。
(一部改正〔昭和51年議会規程1号・62年1号・平成16年1号〕)
(決裁済みの文書の取扱い)
第15条 決裁のあつた文書には,決裁年月日を記入し,発送すべき文書は,浄書照合の上「徳議」の文字を冠用した番号を記入し,発議書に契印の上文書発送簿に必要な事項を記載して発送する。
(一部改正〔昭和51年議会規程1号・平成16年1号〕)
第5章 公印
(追加〔昭和51年議会規程1号〕)
(公印)
第16条 議会に関する公印は,別表のとおりとする。
(追加〔昭和51年議会規程1号〕,一部改正〔平成16年議会規程1号〕)
(公印の管守責任者)
第17条 公印は,庶務課長が管守する。
2 庶務課長は,公印を新調,改刻又は廃止しようとするときは,議長の承認を受けなければならない。
(追加〔昭和51年議会規程1号〕,一部改正〔平成16年議会規程1号〕)
(公印の使用)
第18条 公印を使用するときは,押印すべき文書に当該原議書を添えて庶務課長に提示し,押印を受けるものとする。
(追加〔昭和51年議会規程1号〕,一部改正〔平成16年議会規程1号〕)
(公印台帳)
第19条 庶務課長は,公印台帳を備え,公印を登録しなければならない。
2 公印を廃止したときは,庶務課長は,公印台帳に廃止の事由及び年月日を記入し,当該公印の登録を取消さなければならない。
(追加〔昭和51年議会規程1号〕,一部改正〔平成16年議会規程1号〕)
第6章 補則
(一部改正〔昭和51年議会規程1号〕)
(補則)
第20条 この規程に定めるものを除くほか,事務局職員の分限,服務,処務,公印及び文書の処理等については,徳島市長の定める各規則及び規程の例による。
2 この規程に定めるもののほか,必要な事項はそのつど定める。
(一部改正〔昭和51年議会規程1号・平成16年1号〕)
附則
1 この規程は,昭和39年7月1日から施行する。
2 従前の徳島市議会事務局処務規程は,廃止する。
附則(昭和42年4月27日議会規程第2号)
この規程は,昭和42年4月28日から施行する。
附則(昭和47年3月28日議会規程第1号)
この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日議会規程第1号)
この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日議会規程第1号)
この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日議会規程第1号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日議会規程第1号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月28日議会規程第1号)
この規程は,昭和62年2月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日議会規程第1号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月20日議会規程第2号)
1 この規程は,平成4年6月20日から施行する。
2 この規程による徳島市議会事務局処務規程第9条の規定は,平成4年6月29日以後に出発する旅行に係る指示及び旅行命令について適用する。
附則(平成7年3月29日議会規程第1号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日議会規程)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日議会規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日議会規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日議会規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日議会規程第2号)
この規程は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年10月15日議会規程第3号)
この規程は,平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日議会規程第1号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日議会規程第1号)
この規程は,徳島市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第27号)の施行の日から施行する。
別表(第16条関係)
(追加〔昭和51年議会規程1号〕,一部改正〔昭和62年議会規程1号・平成16年1号〕)
名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな型 |
議会印 | 30方形 | |
議長印 | 24方形 | |
副議長印 | 20方形 | |
委員長印 | 18方形 | |
事務局印 | 20方形 | |
事務局長印 | 20方形 |