○徳島市議会事務局設置条例

昭和51年3月31日

条例第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき徳島市議会に事務局を置く。

第2条 事務局の職員の定数は,徳島市職員定数条例(昭和27年徳島市条例第38号)の定めるところによる。

第3条 この条例の施行につき必要な事項は,議長が別に定める。

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

2 徳島市議会事務局条例(昭和24年徳島市条例第330号)は,廃止する。

徳島市議会事務局設置条例

昭和51年3月31日 条例第3号

(昭和51年3月31日施行)

体系情報
第2編 議会・監査及び選挙/第1章
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第3号