○徳島市名誉市民推薦審議会条例

昭和53年12月22日

条例第50号

(設置)

第1条 徳島市名誉市民条例(昭和28年徳島市条例第4号)第1条に規定する徳島市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に選定すべき者を推薦するため,徳島市名誉市民推薦審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は,名誉市民の候補者について審査し,名誉市民に選定すべき者を市長に推薦するものとする。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内をもつて組織する。

(会長)

第4条 審議会に,会長を置く。

2 会長は,委員の互選によつて定める。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから必要のつど市長が任命する。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 本市議会の議員 2人以内

(3) 公共的団体等の代表者 3人以内

(4) 本市の職員 2人以内

(会議)

第6条 審議会は,必要のつど会長が招集する。ただし,最初に招集すべき審議会の会議は,市長が招集する。

2 審議会の会議は,委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議は,秘密会とし,一般に公開しないものとする。

(解任)

第7条 審議会の委員は,付議された候補者に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

徳島市名誉市民推薦審議会条例

昭和53年12月22日 条例第50号

(昭和53年12月22日施行)