○徳島市の執務時間を定める規則
平成元年12月28日
規則第54号
(市の執務時間)
第1条 徳島市の執務時間は,徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条第1項に規定する市の休日を除き,午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の市の執務時間外においては,市の機関の執務は,原則として行わないものとする。
(一部改正〔平成5年規則46号〕)
第2条 前条の規定は,市の執務時間外に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は,平成2年1月1日から施行する。
附則(平成5年11月30日規則第46号)
この規則は,平成5年12月1日から施行する。